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軽犯罪法が面白い [知識・情報]
第1条 左の各号の一に該当するものは、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそんでいた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たないで諸方をうろついた者
→裏返せば、生計の途さえあれば無職放浪の生活をしても抵触しないようです。48億円の遺産があればこういうのをやってみたい気もあります。
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗り物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
→路上や公園でこういう人に絡まれた場合は泣き寝入りしなければならないのでしょうか。粗野・乱暴な言動はどこにいてもイヤです。
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者
→公務員から応援を求められたときというのが気になります。reizanのような小心者は怖いから断ることになると思うのですが、それは正当な理由になるのでしょうか。
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を以上に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
→路上ライブとか該当しそうです。でも、制止されるまではやったもん勝ちですね。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
→身体の一部がいけないのなら、全部だったら良いのでしょうか。全部もいけないのだったら、普通は、「一部又は全部」と書くはずです。でも、昔、酔っぱらった歌手の方が公園で全裸になり警察に逮捕されたというニュースがありましたから法律の条文を曲げて運用されているのかもしれません。
→reizanの顔は公衆にけん悪の情を催させそうですが、逮捕されないためにはバカ面でも被っていた方が良いのかな。
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
→こじきは乞食と書きます。れっきとした仏教用語で行の一つです。托鉢はお坊さんの修行であると同時に衆生に功徳を積ませるという一面もあります。だからとやかく言って欲しくないのですが、先の四号にしても本号にしても、国は身体健常なのに働かない国民が嫌いみたいです。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
→される側にとっては絶対に嫌な行為ですから規制されるのは当然ですが、へそ曲がりは、のぞき見もおおぴらにやればOKなのかと思ってしまいます。多分、意図せずに見えてしまったのは良いということでしょう。
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
→成人式の会場で暴れる少年はこの条文に抵触しているのでしょう。
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
→この条文で規制したいのは行為でしょうか、結果でしょうか。見苦しい行為を止めさせたいのか、衛生上の観点から禁止したいのか、どちらでしょう。
→本号が衛生上の観点での規制なら犬にも適用してほしいです。昔は、知らずに道端に生えているヨモギを摘んで料理に使っていましたが、今は犬の糞尿で汚染されている可能性があるから食用には使わないでと言われています。
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり紙をし、若しくは他人の看板、禁札その他の表示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
→これって選挙がらみでよくありますよね。無断ではり紙を貼られたときは前段に当たりますが、勝手に剥がすと中段の規定に抵触する恐れがありますから、自分で剥がさずに、警察に被害届を出すか、貼った人に連絡して剥がしてもらうのが良いですね。
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