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「国民が有利に」の原則にも例外があった [雑感]

「国民が有利に」というのは、国民が国に納入するお金や、国が国民に支給するお金に関する原則のことです。

定期的に納入するものや支給されるものは大抵は期日が決められています。その日が金融機関の休業日に当たるときは、納入期限は休業日の翌日に、支給日は休業日の前日に、それぞれ国民が得するように日限が読みかえられます。

所得税の計算でも収入から所得を計算する過程で千円未満の端数を切り捨てたり、最後には百円未満を切捨てることになっています。これにはほかに深い意味があるのかもしれませんが国民目線で見ると、必ず国民が得するようなやり方になっています。

ところが、端数処理に関して国民有利の原則に外れるものを見つけました。それは「雇用保険の失業手当」を受けている場合の「特別支給の老齢厚生年金」の併給調整に関することです。

失業手当の最長は150日分のですが、職業安定所長の指示で職業訓練を受けると訓練期間中は基本日額が支給されるため150日以上受給できることがあります。普通はラッキーと思うところですが実は大損をする落とし穴があるのです。

特別支給の老齢厚生年金が支給されない月数は「基本手当支給対象日数/30」(ただし、基本手当支給対象日数/30の結果に小数点以下の端数があるときは1に切上げ)で計算されます。

端数切り上げの規定があるため、150日は5か月分の年金が不支給となりますが、151日の場合(151/30=5.03・・・)は端数切り上げで6か月分が不支給になるというわけです。この法令の原案作成者はよほど高齢者に憾みがあったのかもしれません。1日分数千円の失業手当てを受けたばかりに1か月分の年金を失ってしまうという不条理を含んでいるのです。



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