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それ犯罪でしょ [雑感]

プロ野球の選手が野球賭博にかかわっていた事件がありましたが、今度は、Gマークの球団内の選手同士で金銭ののやり取りをしていたというニュースまで聞こえてきたと思ったら、さらに、虎のマークにライオンマークに鷹マークまで出てきました。底なし沼の様相です。

新聞記事によると、Gマーク球団の場合、チームが試合に勝ったとき円陣を組んだ時の発声者に他のメンバーが15000円ずつを支払い、試合に負けたときは発声者が他の人に1000円ずつ払うというルールだそうです。(当人に賭けの意識がなくても勝ち負けを賭ける構造になっています。)

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球団は、「声出しによる金銭授受は、(中略)20125月に5連敗した際に、チーム全体で危機感を共有するために始まった。勝敗のいずれかに賭ける行為ではなく、チームの士気を高めるという、野球協約が禁止する敗退行為とは正反対の目的があり、お金のやり取りは少額で、験担ぎの色合いもあり、賭け事とは全く異質な行為だ」とコメントされているそうです。

さらに同球団は、高校野球を対象にチーム内でくじ(くじ引きで対象校を割り振る方法をとっているため、賭博に当たる「高校野球トトカルチョ」とは違いますが、刑法の富くじ授受罪に抵触すると思います。)をやっていたという記事が、それほど問題ではないようなニュアンスの記事としても経営母体の新聞紙上に出ていました。

今回の問題に関して虎マークの球団社長のコメントも公表されています、それらを見ていたら球界の人とか報道関係の人の常識は世間の非常識ではないかと思いました。
報道機関も野球協約に抵触するかどうかだけを記事にしていますが刑法の賭博罪、富くじ罪について触れないのは、記者自身に、今回のことは球界だから良くない行為だけど世間一般であれば不問にされることという考えがあるのではないでしょうか。

賭博罪自体に公営ギャンブルやパチンコなどの抜け道を作って、賭博と賭博でないものの境を曖昧にしていることも誤解を生みやすい原因だと思います。

件の虎球団社長はチーム内での現金のやり取りについて、「似たようなことがあったのは否定しない。ノックで罰金をとっているとか、円陣もあったと思う。ここ何年の話じゃないかな。何千円という話です。」
「倫理の問題が問われている。賭博行為につながりかねない。賭博の芽になるし、野球に関する金銭行為は一切やらないと確認している。今後、あったら許されない。」と話しているとのことです。

この記事の通りに語ったのだとしたら呆れてしまいます。
八百長試合につながる可能性がないので野球協約には抵触しないらしいのですが、当事者双方が損をするリスクを負っていることから刑法の賭博罪に該当するのはあきらかです。

「賭博行為につながりかねない」じゃなくて、それ自体が賭博行為に該当すると思うのですがいかがでしょうか。
賭博に該当すれば金額の多少に関係なく犯罪です。今後あったら許さないで済まされるような問題ではないはずです。

昔、どこかの大企業内で社員同士が高校野球の勝敗を賭けるトトカルチョをやって検挙されたというニュースが大々的に報道されたことがありました。もしこれがreizanの勤めていた会社だったら、本人に罰金を含む刑事罰が付いた時点で即懲戒解雇でした。

一般企業ではこれぐらい厳しく律しているのに、球団の責任者は、世間がうるさいから反省の態度を見せるけど、少額だったからまあいいじゃないか。今後はとやかく言われないように指導する、と言っているように感じました。

本当は、「今回の件は野球協約には違背しませんが、一般的には賭け事ごとの範ちゅうに入るものと思われます。賭けごとは犯罪です。球団の規則に照らして厳正に対処します。」ぐらいのことを語って欲しかったです。ただそうすると2016年のリーグが成り立たなくなるかもしれませんけど。

3月24日の読売朝刊に一連の問題に関する検証記事が出ました。G球団の親会社の新聞社ですから事実を書きつつ論調は贔屓目です。

法科大学院教授(刑法学)の言葉として、野球賭博に関して「摘発されるのは、暴力団が関係していたり、参加人数金額が大規模だったりするケースがほとんど。一般社会でも同僚や友人同士でマージャンやゴルフに金銭を賭けることはあり、それらがすべて処罰されているわけではない」と語ったことを引用しています。

記者の方というのは、相手が話したことのなかから自分が書きたいことに都合の良い部分をつまみ食いをする傾向がありますから、これもその例ではないかと推察します。

一般社会云々のくだりは本当に都合の良いところだけを選んでいます。同僚や友人同士の賭け事はスピード違反や駐車違反みたいなものです。すべての違反事象を捕捉することは困難であり、捕まらない人もいることは誰もが知っています。
でも、だからといって法令に違反している事実が消えるものではありません。

また、「声だし」に関しても同教授の言葉を引用しています。
「確実に予測できないことに金銭を賭けている側面もあるが、験担ぎや士気を高める目的があったのは明らか。刑法上の違法性がないのに、野球賭博と結びつけて論じるのはいかがなものか」

例えば、一般企業の営業で、売上目標達成の験担ぎや士気を高めるための気勢を揚げる際に、発声者を抽選で選び、受注獲得したらメンバーが5,000円ずつ出して発声者に渡し、受注を逃したら発声者がメンバー1人ひとりに1,000円ずつ支払う、てやっぱり変だと思います。

これを11人でやったとしたら、目標達成した時に発声者が受け取れるのは5万円、未達の時に発声者が支払う総額は1万円ですから、発声者を抽選で選ぶところからすでに博打です。

賭博罪というのは刑法にしか規定がなく、それも第185条のみです。

刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に関する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 

賭博の定義はどこにもありませんから法学者によって解釈の幅が出ているようです。でも、ただし書きにより、ゴルフでチョコレートを賭けるのは良さそうです。ただし、Dari kの税込4,000円のチョコレート(一粒400円)を1000箱みたいな転売できるほどの量だったらどうなるかは知りません。


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