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刑事訴訟法 第四百五十三条 再審において無罪を言渡したときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
ここでは、「官報または新聞紙」ではなく「官報及び新聞紙」と謳われていますから、新聞紙への掲載も必須だということがわかりました。
被告人として一旦疑いをかけられた人の名誉を回復するための措置ということですね。でも実際にそれですべてが何もなかった状態に戻るかというとそうもいきません。世間は案外冷たいものです。
それと、このケースの場合、誰が悪かったのかということも気になります。民間対民間の訴訟のようですから弁護士対弁護士で争って裁判所が判決を出したケースだと思いますが、一審で判事が誤審をしたのか被告側の弁証が不十分だったのか、なんだか釈然としません。
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珍しい公示 [知識・情報]
新聞を見ていたらこんな公示が載っていました。
珍しいと思ったのはreizanだけかもしれませんが、こういうのは勤務時代に官報でしか見たことがなかったので奇異に感じた次第です。
その後、調べてみましたら珍しいことでも何でもありませんでした。刑事訴訟法に定められた通りの仕事をしているだけでした。それも民間企業だったら仕事にスピード感が足りないと上司から叱られそうな間(約5か月)をおいての掲載です。(上告可能期間を考慮してもそれは確か2週間のはずです。それに遅れる理由が5か月先まで広告欄が予約で埋まってしまっているとは考えられません。もしそうだったら死亡広告も5か月先ぐらいになるはずですがそんなことは起こっていません。)
《平成30年7月10日掲載》
珍しいと思ったのはreizanだけかもしれませんが、こういうのは勤務時代に官報でしか見たことがなかったので奇異に感じた次第です。
その後、調べてみましたら珍しいことでも何でもありませんでした。刑事訴訟法に定められた通りの仕事をしているだけでした。それも民間企業だったら仕事にスピード感が足りないと上司から叱られそうな間(約5か月)をおいての掲載です。(上告可能期間を考慮してもそれは確か2週間のはずです。それに遅れる理由が5か月先まで広告欄が予約で埋まってしまっているとは考えられません。もしそうだったら死亡広告も5か月先ぐらいになるはずですがそんなことは起こっていません。)
刑事訴訟法 第四百五十三条 再審において無罪を言渡したときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
ここでは、「官報または新聞紙」ではなく「官報及び新聞紙」と謳われていますから、新聞紙への掲載も必須だということがわかりました。
被告人として一旦疑いをかけられた人の名誉を回復するための措置ということですね。でも実際にそれですべてが何もなかった状態に戻るかというとそうもいきません。世間は案外冷たいものです。
それと、このケースの場合、誰が悪かったのかということも気になります。民間対民間の訴訟のようですから弁護士対弁護士で争って裁判所が判決を出したケースだと思いますが、一審で判事が誤審をしたのか被告側の弁証が不十分だったのか、なんだか釈然としません。
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