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労働安全衛生規則 [番外]

reizanの勤務時代を振り返ると運だけで生きてきたような気がします。

安全衛生業務を担当した時は、担当後まもなく労働安全衛生法が施行されました。
社内では誰もが初めて接するものでしたので、先輩から間違った情報を引き継ぐことなく一から身につけることができ、最初から労働安全衛生法規のエキスパートになることができました。

次に、社会保険業務を担当した時は、それまでの知識が通用しない異次元の世界でしたが、担当後まもなく健康保険法が公布から60年ぶりに大改正されて新しい法律のようになりましたし、その後、厚生年金保険法も定額部分と報酬比例部分の二階建て方式に変わる大改正がおこなわれました。
そのお蔭で、職場の先輩も一年生に引き戻され、同じ位置からスタートしましたので、対等な知識で働くことができました。

それに、社会保険業務を担当した頃はバブルの絶頂期で、潤沢な資金があるから何の苦労もありませんでした。そして、バブル崩壊の前に移動を命じられたのもラッキーでした。

そんなことを思いだした切っ掛けはネットのニュースです。

福岡市で、アルバイトの男性がフォークリフトの台に乗って、鳥侵入防止の網を取付けていたとき、フォークリフトを運転していた作業員がアクセル加減を誤り、アルバイトの男性がフォークリフトと壁の間に挟まれて亡くなられたという内容です。
これを見てすぐに労働安全衛生規則違反があるのではないかと思いました。フォークリフトの台に乗っているところです。
(搭乗の制限)
第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車積以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

ただ、この条文の後段を見ると、持ち上げた荷台から墜落することを避けることしか考えていないようですから、荷台に乗っていて挟まれた事故がどう取り扱われるかは微妙です。

もう一つの条文はどうでしょうか。

(主たる用途以外の使用の制限)
第151条の14 事業者は、車両系運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主当たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

これも微妙ですが、人がなくなったという事実がある以上、労働者に危険を及ぼす恐れがないとは言えない状況だったと思います。

高所作業車(電柱工事で使ってるやつ)を使えば、作業車自身が高さや対象物との距離を調整できて安全だと思うのですが、ついついそこにあるもので代用するのはやりがちなことですから、他山の石として自分も気をつけたいと思います。


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