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「知っててやったらダメ。(知らなきゃいいよ)」という法律 [雑感]

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話題の政治資金規制法のことですが、reizanのブログでは政治向きの話はしない方針ですので、今回取り上げるのは条文の作り方の話です。

上の写真は、政治資金規正法第二十二条の三~第二十二条の五の条文を掲載しています。注目したのは赤色のアンダーラインの部分です。

いずれも、「規定に違反してされる寄付であることを知りながら、これを受けてはならない。」と書いてあります。
へそ曲がりな考え方をすると、「知らなかったら良い」ことになります。極論すれば、知っていても知らない振りが通ればOKということです。法律の専門家が作った条文にしてはお粗末すぎるような気がします。

ついでに云いますと、青色のアンダーラインが、外国人・外国法人からの寄付を受けてはいけないという規定ですが、この条は知っているとか知らないとかに関係なく、とにかくいけないということになっています。

この使い分けには何らかの意味があるのでしょうけどわかりません。不思議です。





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