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義捐金の領有書をもらっていますか? [番外]

この度の大震災には誰もが深く心を痛め、少しでも快適に、少しでも早く復興していただきたいという思いを込めて募金に協力していると思います。

reizanのように少額しかできない場合は信頼できる組織であればどこに寄付しても良いのですが、高額の場合には領収書がとれる組織にしたほうが得みたいです。

寄付控除_0001.JPG
《左クリックで拡大》

所得税の確定申告では、寄付金額から2,000円を差し引いた残りの額が所得控除額です。その額に税率を掛けたら減額される税金の額が計算できますから、いくら得するかがわかります。

例えば、102,000円の寄付をしたら100,000円が所得控除額です。そうすると、一番低い税率の5%が適用される場合は税金が5,000円安くなります。12,000円の寄付なら500円安くなります。

高額所得者で上限税率の40%が適用される人の場合は、同じ102,000円の寄付でも税金が40,000円も安くなります。

金持ちはさらに金持ちになるように優遇されているような気もしますが、実際は納める税金にも同じ税率が使われますから、これで儲けるような逆転現象は起こりません。聞くところによると寄付金控除は寄付文化の拡大を狙った国策らしいです。
以前は、寄付金額から差し引く額は10,000円でしたが、これが2,000円に下がったのも底辺を広げるためのようです。

ここでreizanとは縁遠い高額寄付の計算をしてみましょう。

年間の所得が4億円になりそうな税率40%適用の人が大晦日までに2億2千円を寄付したら、2億円が所得控除額になります。これは税額では8千万円に相当します。確定申告で寄付金控除の申告をすると結果的には、本人負担は実質1億2千万円に減ってしまいます。

そうすると寄付した2億円はどうなったかというと、確定申告の際に8千万円の税金をまけてくれますから、国が8千万円を上乗せしてくれたのと同じことになります。しかし、国は自分も負担しているということを表に出しませんから、あくまでも本人に2億円を寄付した人という名誉が残ります。

もし、寄付金控除の制度がなかったとしたら4億円に対する所得税1億6千万円と寄付金の2億円を合わせて「3億6千万円」の持ち出しになります。
控除を適用すると控除後の所得2億円に8千万円の税金がかかり、寄付金と合わせると「2億8千万円」の持ち出しですから差額の8千万円を得しているということになるのです。

元々の税額が1億6千万円なのに2億8千万円の手出しだと1億2千万円も損しているではないかと考えた方。思い出してください。この人は善意で2億円の寄付をしたのですから、それが1億2千万円で済んだということはやはり8千万円の得ではないですか。2億円の名誉が4割引の1億2千万円で買えたというところが寄付金控除のポイントです。

でも、「寄付をしない場合の税額」と、「寄付をした場合の税額と寄付金の合計」では、寄付をした場合のほうが出て行く金額が大きいので奇特なことには違いありません。


寄付控除_0002.JPG
《左クリックで拡大》

この控除を受ける場合は、認められた組織に寄付して、それなりの書類添付を貰っておくことが必要なようです。

寄付金控除に関する国税庁のサイトはこちらです。

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