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「いぶりがっこ」は商標登録されているはずですが [雑学]
月に一回の尺八レッスンの帰りのことです。JRの乗り換え駅の駅ナカに、「東北支援」という幟を掲げた臨時の販売コーナーが出来ていました。
現地ボランティアに行きたい気持ちはあるものの体がついていかないため他のことで役立てればと思ってその店を覗いてみたら、桧葉の加工品、菓子、果物、漬物などが並んでいました。
漬物の中には「いぶりがっこ」がありました。1本物で700円です。自宅の冷蔵庫の中のいぶりがっこも短いのが残り1本になっていましたし、売り子のお嬢さんがネイティブな東北弁で応対してくれたので感じが良くてつい買ってしまいました。
家に帰って表示シールを見たら、reizanの知っている商標登録をしている業者さんのものではありませんでしたので特許庁のサイトで調べてみました。
結果は、法人ではなく個人名の木村某さんの名前で商標登録されていました。
登録番号は、第1588021号と第5203672号でしたが、それぞれ指定商品が違っていて、
第1588021号は、「食肉のつけ物、魚介類のつけ物、海藻類のつけ物、野菜・果物のつけ物」
第5203672号は、「燻煙した沢庵漬」となっていました。
商標登録については勉強したことがありませんので良い機会と思ってちょっとかじってみました。
別に意匠登録というのがありますから、商標登録は名称だけの権利かと思ったら名称のロゴも商標の方で扱うらしいです。
それと、商品の場合、商品の区分と指定商品を限定して登録するため実際の商品の分野だけでなく幅広く押さえておくケースもあるようです。
実際にはいくつかの業者さんがいぶりがっこの名称を使っています。(参考例はここ)
さらにややこしいことに、商標権者のほかに、専用使用権を設定された者もその名称が使えるようですから一般人が商標使用の可否を見分けることは難しそうです。
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