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これは就労差別でしょうか? [番外]

新聞に気になる見出しがありました。

指圧.jpg
視覚に障碍のない人(晴眼者)のための「按摩・マッサージ・指圧師」養成施設の新設を制限した法律が憲法違反だとして争われていた裁判で、地裁が「合憲」の判定をくだしたというニュースです。

このことの是非はreizanには判断できません。
江戸時代から明治時代に移ったころにも似たような問題がありましたが、その時は政府の判断で視覚障碍者の人たちを優遇しない措置が取られました。

江戸時代、尺八は普化宗の宗教上の法器でしたからいわゆる虚無僧の人たちしか吹いてはいけないものでした。それが明治4年に普化宗が廃宗になって誰でも吹いて良いようになりました。
その後も普化宗の伝統は京都の明暗寺を拠点として守られましたので尺八に関しては問題なかったのですが、箏・三絃(三味線)に関してはちょっと問題だなと思えるところがありました。

江戸時代、箏・三絃は視覚障碍者の人たちが当道座という職業組織(ギルドのようなもの)をつくり、江戸幕府の保護の元で専業となっていました。

箏・三絃を職業にできる人は当道座の人に限るという制度です。これは晴眼者の人が箏・三絃を弾いてはいけないということではありません。箏・三絃でお金を稼いではいけないというものです。

このことによって視覚障碍者の人たちの生活を守っていたのですが、明治2年(1869年)に従来の身分制度が廃止され、明治4年(1871年)には四民平等の趣旨に沿って当道座が廃止されました。万人に職業選択の自由を保障するためというのがその理由です。

そのことによって当道座に所属する人たちは独占的な収入の道が途絶えてしまい、生活に困窮する人がたくさんでたそうです。

憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。

職業選択の自由を尊重すれば、晴眼者のための「按摩・マッサージ・指圧師」養成施設の新設を制限するのはおかしなことですが、視覚障碍者の収入源を狭めてはいけないというのが公共の福祉だと考えれば晴眼者のための「按摩・マッサージ・指圧師」養成施設なんてとんでもないということになります。

公共の福祉に反するかどうかは、その時代の世の中の情勢によってどちらに転ぶかわからないというのが実情のようです。


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